新型コロナウイルス感染症対策に係るLPガス料金の支払い猶予措置について(第二信)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、LPガス料金のお支払いが困難な事情がある

個人および個人事業主のお客様について、当社は下記の通り支払猶予の措置を講ずるこ

とといたしました。

 

1.『LPガス料金支払猶予の適用対象』

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業および失業等で一時的にガス料金の

お支払いが困難なお客様で当社へ支払猶予の申出をされ、ならびに緊急小口資金貸付

の申請および貸付を受けたことを証明する写し、または休業補償金申請等の写しを提出されたお客様。

 

2.『LPガス料金支払猶予期間の内容』

2020年5月検針分から2020年7月検針分のガス料金については支払期日を

検針日より最大3カ月後の月末日まで猶予いたします。

 

【 例 】

5月検針分ガス料金の支払猶予期間は8月末日まで。

6月検針分ガス料金の支払猶予期間は9月末日まで。

以降、同様の措置といたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

山形酸素株式会社 営業本部 TEL:023-645-0412

関連書類:

新型コロナウイルス ガス料金支払期間猶予(第二信)