医療用 医療ガス安全・管理委員会
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医療ガス安全・管理委員会の設置 |
厚生労働省では医療ガスの臨床での重要性に鑑み、昭和63年7月15日に都道府県知事宛に具体的な保安指針の指導通知が出されました。(健政発第410号)。又、平成5年10月5日(健政発第650号)に改定されました。 その大要は、『医療ガスを使用して診療を行う施設においては、医療ガス安全・管理委員会を設置し、医療ガス設備の保守点検、工事の施工管理を行うこと』です。 ![]() |
『医療ガス安全・管理委員会』を設置する。 | ||
病院内に「医療ガス安全・管理委員会」を設置すること。 | ||
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安全管理をはかる。 | ||
この委員会は医療ガス設備の安全管理をはかり、患者の安全を確保することを目的とし、 |
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監督責任者及び、実施責任者を選任する。 | ||
この委員会の委員名と医療ガスの保安に当らせる監督責任者及び実施責任者を選任し、それらを明示した名簿をそなえておくこと。 |
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安全を確認する。 | ||
医療ガス設備の工事に当たって、臨床各部門への周知をはかり、且つ完成後使用に先立って厳正な試験・検査(ガス系統、圧力、流量、ガス濃度)を行い安全を確認する。以上の他保守点検の具体例が細部に亘って示されています。 |