医療用 医療ガス
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医療ガスとは・・・ |
現在、医療の現場では何種類もの高圧ガスが使用されております。 その中でも主なものは近代医療を支え、人命を守る重要なガス性医薬品であります。 一刻を争う医療の最先端ではそのガス性医薬品の迅速な、且つ安定的な供給があってこそ 尊い人命を守ることが出来るものであります。 |
医療ガス | |
![]() 注:空気は医薬品の指定はないが、品質基準が厚生労働省の共通仕様書に示されている。 |
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配管のガス別表示と容器の塗色 | |
![]() 注:配管識別色と容器の塗色が一致しないため注意が必要です。 |
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特例販売品目 | |
下記の医療用ガスは「薬事法」で特例販売品目として規制され、工業用の高圧ガスとは明確に区分されており、製造・販売共に薬事法による許可が必要です。 | |
酸素・・・・・・・・・・・・日本薬局方収載 窒素・・・・・・・・・・・・日本薬局方収載 亜酸化窒素・・・・・・日本薬局方収載 二酸化炭素・・・・・・日本薬局方収載 滅菌ガス・・・・・・・・局方外医薬品 |
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高圧ガス保安法で規制を受ける医療用ガス | |
空気(ボンベ入は別)、空気濃縮酸素(在宅用酸素濃縮器)、吸引の三種類を除いた他は全て、その製造・貯蔵・販売・移動・消費に至る迄高圧ガス保安法で厳しく規制されております。 |
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液体ヘリウム | |
治療に使用されるものではありませんが、MRI装置に使用されます。 ![]() |
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日本工業規格(JIS)による規格化 | |
平成5年3月15日日本工業規格:医療ガス配管設備JIS T 7101‐1993が制定公布され下記の項目等が規格化されました。 イ.設備に用いられる器材のガス別特定・非互換性の確保。 医療ガス配管の設計施工、機械器具の設置、保守点検などを行う者は、国や都道府県知事の建設業の認可を必要とするほか、正しい設備の施工、取扱方法及び圧縮ガス、特に酸素と亜酸化窒素(笑気ガス)の性質と危険性について熟知している者の監督の下で実施しなくてはなりません。 |